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中国の株式は国有株と法人株、流通株の3つに分類されます。
国有株とは、国家が保有している株式のことです。法人株とは、法人もしくは法人資格を有する社会団体などが保有している株式です。流通株とは市場に流通している株式で、一般投資家でも取引のできるものです。現状、流通株の全株式に占める割合は2〜4割ほどで、残りの6〜8割が非流通株(国有株、法人株)になります。
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国有株の総額は全体で約2兆元(30兆円)の規模に達するとされています。中国市場全体の規模が現在4兆元(60兆円)ほどなので、占める割合も相当な量です。その割合があまりにも大きいので、放出に伴って相当な影響がでてくることが心配されています。
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政府が国有株の放出をしようとする背景にはいくつかあり、その中のひとつでWTOへの加盟が大きく関係しています。WTOに加盟したことで、政府は更なる市場開放を進めていく方針ですので、そうなると国内企業の外資との競争がさらに激化することになり、その結果、企業倒産、それによる失業者の増加などといった深刻な問題がでてきます。そうした問題に対処するべく、景気対策に力を入れたいところですが、財源確保が課題になるため、その解決に国有株の放出を当てたい構えなのです。
他にも高齢化社会の到来による、年金財源や社会保障のための資金の確保のためにも国有株放出による資金調達を必要としています。
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国有株の放出は中国本土A株市場のみで行われる予定です。だからといってB株市場や香港市場に影響がないわけではありません。B株市場は原則中国国内投資家にも解放されているので、両市場に参加できる投資家の存在が、連動性を高めるはずです。また香港市場でも将来の市場統合を見越してか、次第に両市場で上場している株式の価格差が小さくなり、連動性が高くなってきています。また流通株式の数が増えてくれば、市場全体にも影響がでてくるはずです。
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国有株の放出に関して、政府としては次の2つの要素を検討すべき課題としてます。ひとつは既存投資家の利益の保護です。2001年に中国証券監督管理委員会(CSRC)が、市場関係者や専門家などの意見をまとめた国有株放出方案の草案を発表しました。この中では、国有株ファンドの設立、機関投資家による公開入札制度、ワラントの導入、国有株専門の市場の設立など、様々なモデルケースを提案しています。それらケースに共通する点は、しっかりと既存投資家の利益保護のための救済策が組み入れられているところです。
例えば、実施の可能性が高いとされる機関投資家による公開入札制度ですが、新株発行と同時に、既存投資家にも安価な有償、もしくは無償による増資を当てるといったようなもので、新株発行の影響を極力少なくするような所案が計画されています。
もうひとつの課題として、放出期間があります。これも最低15年はかけて、段階的に放出していく方針です。
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中国証券監督管理委員会(CSRC)は、株価の急落などの問題に直面させられたため、2002年6月23日に「国有株放出の一時停止」を発表しました。市場の安定を優先して、問題を先送りにした形です。
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市場に占める非流通株(国有株)の割合がこれほど大きいというのは、異常なことで、健全な市場になるべく一日も早い改善策が待ち望まれます。2002年6月に発表された『国有株放出による社会保障資金調達の管理暫定規則』で社会保障資金調達のための国有株放出による資金調達という手段は凍結されたものの、国有株問題は以前残されたままで、いずれは解決しなければいけない課題です。
国有株放出となれば市場にも影響がでてくるでしょうが、ひと段落着けば、中国経済の成長とともに、ふたたび活気付いてくることでしょう。政府としても自国市場を長期的に発展させていきたいはずです。そのためのゆがみの是正です。そういった意味では、国有株放出による株価の低迷があったとしても、それは絶好の投資機会と見ることも出来るのではないでしょうか。
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