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特定口座について

中国株を始める方の中には、株式投資自体始めての方もたくさんいるかと思います。そこで株式投資全般に関係のある特定口座という制度について解説していきます。また中国株取引のできる証券会社では特定口座をどのように扱っているのかについてもあわせてみていきます。


特定口座について
特定口座制度とは、まず証券会社が口座内で発生した上場株式等の譲渡損益及び、信用取引の差損益を自動で計算し、年間の譲渡等損益の結果をまとめた年間取引報告書を作成します。投資家は、@簡易な申告、A証券会社による源泉徴収(申告不要)のどちらかを選ぶことができ、これにより申告に伴う事務負担を軽減することができるという制度です。


簡易な申告とは
申告書に年間取引報告書を添付して、申告を行う方法です。


証券会社による源泉徴収とは
口座内で発生した株式等譲渡損益等にかかる所得税を証券会社から源泉徴収(税率10% - 国税7%、地方税3%)する制度で、投資家は、申告することなく課税関係を終了することができます。

ただし源泉徴収されるのは国税のみです。地方税は翌年1月1日現在に居住する市町村から送付される納税通知書にしたがって、銀行振り込み等で納税します。申告は必要ありません。(*平成16年1月から地方税も源泉徴収されるようになりました。したがって今後は源泉徴収だけで国税、地方税の納税が完了することになります。*税率10%は平成19年までで、平成20年からは税率20%(国税15%、地方税5%)となります。)


注意事項
・特定口座は、ひとつの証券会社で1口座しか開設することができません。
・特定口座は導入している証券会社と、導入していない証券会社があります。



申告不要
給料が2,000万円以下のサラリーマンで、給与以外の所得と株式の譲渡益の合計が20万円以下の方は確定申告は不要です。この場合、証券会社による源泉徴収だと、徴収された分は帰ってきませんので、簡易な申告を選択して申告しないほうが有利になります。


各証券会社の対応
> 東洋証券、内藤証券、アイザワ証券、大和証券では特定口座を導入しており、中国株でも利用できます。
> 楽天証券では特定口座を導入してはいるものの、中国株や米国株では当面利用できないそうです。
> ユナイテッドワールド証券では特定口座は導入していませんが、2月の始めごろに総平均法に準じて計算された株式等譲渡損益に関する書類が送られてきますので、それを利用して申告すれば、特定口座の簡易な申告と同じように簡単に申告ができます。











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