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中国株を始める方の中には、株式投資自体始めての方もたくさんいるかと思います。そこで株式投資全般に関係のある特定口座という制度について解説していきます。また中国株取引のできる証券会社では特定口座をどのように扱っているのかについてもあわせてみていきます。
特定口座制度とは、まず証券会社が口座内で発生した上場株式等の譲渡損益及び、信用取引の差損益を自動で計算し、年間の譲渡等損益の結果をまとめた年間取引報告書を作成します。投資家は、@簡易な申告、A証券会社による源泉徴収(申告不要)のどちらかを選ぶことができ、これにより申告に伴う事務負担を軽減することができるという制度です。
申告書に年間取引報告書を添付して、申告を行う方法です。
口座内で発生した株式等譲渡損益等にかかる所得税を証券会社から源泉徴収(税率10% - 国税7%、地方税3%)する制度で、投資家は、申告することなく課税関係を終了することができます。税率10%は平成23年までで、平成24年からは税率20%(国税15%、地方税5%)となります。優遇税制の税率10%は本来は平成22年まででしたが平成20年12月12日に公表された「平成21年度税制改正大綱」で平成23年まで延長されました。
| 平成20年迄 | 平成21〜23年 | 平成24年〜 |
税率10% (所得税7%・住民税3%) |
税率10% (所得税7%・住民税3%)
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税率20% (所得税15%・住民税5%) |
・特定口座は、ひとつの証券会社で1口座しか開設することができません。
・特定口座は導入している証券会社と、導入していない証券会社があります。
給料が2,000万円以下のサラリーマンで、給与以外の所得と株式の譲渡益の合計が20万円以下の方は確定申告は不要です。この場合、証券会社による源泉徴収だと、徴収された分は帰ってきませんので、簡易な申告を選択して申告しないほうが有利になります。
証券会社には中国株取引も含めて特定口座を扱っている場合と、特定口座はあるものの中国株取引には対応していない場合など証券会社ごとに対応はまちまちです。またユナイテッドワールド証券のように特定口座自体設けていないところもあります。
ただしユナイテッドワールド証券では、2月の始めごろに総平均法に準じて計算された株式等譲渡損益に関する年間取引報告書が送られてきますので、それを利用して申告すれば、特定口座の簡易な申告と同じように簡単に申告ができます。しかしながらこの年間取引報告書はユナイテッドワールド証券独自の物で公式な書類ではないので、各取引の際に交付される取引報告書のコピーも必要になりますのでご注意ください。
年間取引報告書は特定口座開設者向けに交付されているものですので、中国株に対応していない特定口座ですと年間取引報告書に中国株取引の記載はございません。したがって特定口座を設けている証券会社でも中国株に対応していない場合は下の表では年間取引報告書は該当なしとさせていただきました。ユナイテッドワールド証券のそれは独自に発行されている年間取引報告書があるので○としました。
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