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日本の証券会社を通じて売買している場合は、日本株と同様に、その証券会社を通じて配当を受け取ることができます。ただ、権利確定日には注意が必要です。中国企業の決算日はほとんどが12月31日ですが、この日にはまだ権利は確定していません。その後の株主総会で最終的に権利が確定するのです。したがって決算日をすぎたからといって株主総会前に株を売ってしまうと権利が消滅してしまうので注意しましょう。
税金についてですが、上海・深セン・香港では、売却益や配当には税金がかかりません。しかしながら日本に居住している以上は日本の税法が適用されます。したがって売却益も配当にも日本と同様の課税がされます。
売却益にかかる課税方法は2003年度から申告分離課税に一本化されたため、売却益に一律20%の税金がかかります。損失が出た場合は日本株と同じように翌年以降の3年間で繰越控除することができます。また2005年末までと時限特約なのですが、1年超保有した株式の売買では税率が10%へと減額されます。残念ながら日本株に適用される、1年超保有した株の売買益の100万円の特別控除は(2005年末まで)、外国株では適用されません。
配当金額に関係なく源泉徴収のみで確定申告が不要になる「申告不要制度」が利用できます。2003年4月1日から同年12月31日まで支払いを受ける配当には、10%の所得税が源泉徴収されます(住民税は非課税)。2004年1月から2008年3月31日までの間に支払いを受ける配当金は、10%が課税されます(7%源泉徴収と3%住民税)。
中国株の株式配当はみなし配当に当るため課税対象になります。みなし配当とは商法上は利益の配当でなくても、所得税法上配当として取り扱われ、課税の対象となる制度のことです。そのため株式配当を受ける場合は、別途所得税額を支払う必要があります。
日本国内居住者は、国内証券取引法により、外国株式の有償増資に対して払込をすることができません。そのため有償増資の権利を売却してその代金を受け取ることになります。
株式分割や無償増資は所得税の課税対象になりません。
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